■カレンダー■
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
<<前月 2024年03月 次月>>
■お問い合わせは■
松野不動産電話番号:087-888-0011
■過去ログ■
社長日記過去ログ
■メニュー■
松野不動産ホームページ
■管理者■
ADMIN ID:
ADMIN PW:
■新着記事■
■カテゴリー■
■月別アーカイブ■
■リンク■
■その他■
■来訪数■
合計: 2247922
今日: 1900
昨日: 2783
 

水害ハザードマップと帰宅困難者の一時滞在受入協力宿泊施設
公益社団法人香川県宅地建物取引業協会主催本部研修会の二日目、講演の内容は同じですが、今日は土木部河川砂防課・副主幹角谷政彦氏による「水害ハザードマップの周知について」と、香川県の「帰宅困難者の一時滞在受入協力宿泊施設」の両インターネットサイトについて、以下にまとめてみます。

先のホームページは、「かがわ防災GIS」。国土交通省から、「不動産取引時のハザードマップを活用した水害リスクの情報提供について」の依頼で、宅地建物取引業者は、取引の相手側等に対し、契約が成立するまでの間に、相手方等が水害リスクを把握できるよう、当該取引の対象となる宅地や建物が存する市町村が作成・公表する水害(洪水・内水・高潮)ハザードマップを提供し、当該取引対象の宅地や建物の位置等を情報提供して頂きますようお願いしますと依頼されている。
http://www.bousai-kagawa.jp/

角谷政彦副主幹の説明も、パワーポイントを使いながら僅か10分間で、実際のホームページに繋ぎ、検索してみせるという早業でありました。弊社は既に、ハザードマップを重要事項説明書に添付し、説明を重ねています。対象物件付近に、洪水高潮の恐れがない内陸部でも、「ため池ハザードマップ」もあります。これも説明の対象と考えています。

後段の話題になりますが香川県では、香川県ホテル旅館生活衛生同業組合との協定により、災害発生時に交通が途絶した場合に、帰宅が困難となる旅行者などの帰宅困難者の一時滞在受入協力が可能な宿泊
施設94施設を公表しております。各施設の可能な範囲で、ロビーなどでの一時滞在受入のほか、施設によっては、飲料や食事などの提供(有料)を行います。

施設ごとの提供内容については、一時滞在受入協力宿泊施設一覧をご確認ください。ご利用にあたっては、下記の注意事項をご確認いただき、利用を希望する宿泊施設に事前に受入状況をご確認の上、ご利用ください。
https://www.my-kagawa.jp

ところがこれが実に分かりにくい。上記アドレスの「うどん県旅ネット」に入って、「観光情報」の「最新情報」の中の上から5つめにあった。小窓から探しても、反応がなかった。サイトまではたどり着けても、その先を探すとなかなか発見出来ない。一般的な現象だが、公的機関のサイドにそのような間抜けが多いように感じる。

災害時における民間賃貸住宅の活用についても、住宅課上枝浩二課長補佐から説明があった。大規模災害時仮設住宅を建設するよりも早くて安い、空いている民間賃貸住宅を県が借り上げ、被災者に貸し付ける制度。家賃等は県が負担し、水光費などは入居者が払うことになる。公営住宅に空室があればこれも使えるが、公営住宅は全体数が減っている。

この方式は東日本大震災をきっかけとして誕生し、熊本震災でも効果を発揮している。昨年の西日本大水害でも、大いに貢献している。そこで香川県も、公益社団法人香川県宅地建物取引業協会等団体と提携をして、まさかに備えています。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4613 |
| 社長日記 | 10:36 AM | comments (0) | trackback (0) |
PAGE TOP ↑