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消費税10%後に最大50万円が受け取れる「すまい給付金」
政府から消費税増税前後の「セール」について、方針が示された。国土交通省では、来年10月の消費税率引き上げに伴う住宅取得支援策について、すまい給付金の拡充や贈与税非課税枠の拡充等、既に措置されることが決定している支援策について、改めて周知広報を11月3日から、様々な媒体を通じて対策の周知広報をしています。

住宅分野においては、注文住宅の請負契約等に関し経過措置(2,019年3月31日以前に請負契約をした場合は、引渡しが同年10月1日以降になっても消費税8%が適用)が設けられており、他に先駆けて駆け込み需要と反動減の発生に関する動きが想定される。このことから住宅の取得を検討されている消費者に対し、早い段階から支援策の内容等について正確な情報を提供し、正しく理解してほしいと訴えている。

消費税率引き上げに伴う需要変動の平準化策については、本年10月26日(金)の関係府省庁会議においても、関係省庁が連携して、事業者や一般国民へ需要変動の平準化策を積極的に周知広報する旨が確認されている。あまりばらまきになっては、増税の本旨からずれる気がして、ポピュリズムともいわれかねない。社会保障のための消費税増税、この一点を国民に訴えなくては、政治にならない。

消費税率の引き上げには、軽減税率の適用が問題ありと言われている。そもそも引き上げに問題があるという人もいるが、ここは値上げしたと仮定して、日用品の食品等が軽減税率の対象となっている。とても複雑で、対応に苦慮する中小零細企業が多いと聞く。例えばハンバーグなど、店内で食べたら10%、持ち帰って食べたら8%と何とも分かりづらい。

どうしてこんな複雑な措置が、執られるようになったのか。それは公明党や各種団体の希望を聞いていたら、自ずとこうなったという。てんでバラバラの政策で、一貫性はない。色々や方面の顔を立てた結果と言うから、呆れてものが言えない。制度は、単純なモノが良い。複雑なところに、またインチキがまかり通る。国民のだれが考えても、「なるほど」と思えるようなものでないと、制度は前へ進まない。

もう一つ消費税率引き上げに際して、抜本的な改正をする必要がある部門がある。医療介護、学校など、現在まで非課税となっているところも、10%を契機に課税しないと、消費税を受け取れないのに支払は消費税付きとなっている。3%課税の際に、3%程度なら我慢すると言っていた業界でも、さすがに10%となれば、そうもいかないのでは。

課税に賛成するのではないが、居住用住宅の家賃(事業用は課税中)も非課税が続いている。土地の売買も非課税だが、こちらは継続で良いと思うのだが。大家さんの怒りが、一向に聞こえてこない。

参考


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4340 |
| 社長日記 | 10:03 AM | comments (0) | trackback (0) |
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