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NPO法人相続アドバイザー協議会の相続寺子屋四国勉強会July2018
昨年から奇数月、2ヶ月に一度、全国展開している「相続寺子屋」の一つ、「相続寺子屋四国」の定例会が、今月は27日、四国中央市で開催されました。会場はホテルグランフォーレ、懇親会はホテル内の宇宙(そら)。今日は、「相続アドバイザー」以外に、公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会からも参加者があり、大盛況でした。

講師は「川之江信用金庫」の村上晃一氏、「相続とお金のトラブル」という演題。村上晃一氏は、積水ハウスに12年勤務した後、地元へ帰り、「川之江信用金庫」の営業畑を経て現在は総務部に所属されて、「その他総務」と言われるように多種多様な業務をこなしている様子。



特に興味深い総務の仕事としては、税務調査の件数が圧倒的に増えているという報告。平成27年1月から、相続税の基礎控除がこれまでの6割になり、基礎控除額が減額したと言うことは、相続税が増えると言うこと。そのため、変更前の年間数件から、変更後は相続税支払者が増えているのに正比例して数倍になっているという。

金融機関も、昔はのらりくらりと預金を増やしていましたが、今は税務調査(国税局)に対して、正直にすべて開示します。5~6年分の預貯金の流れを、非相続人名義は勿論のこと、相続人や相続人の子どもまでも名寄せ調査するようです。一つには「隠し預金」調査ですが、他方、「名義預金」として、孫の名義で被相続人が預金している口座までチェックが入ります。

「名義預金」のよく言われる駄目出しは、ジージやバーバーが孫名義で貯金をするのは良いのですが(年間110万円までなら贈与無税)、その預金通帳を孫に渡さず、ジジババが持っている。印鑑も孫用に作れば良いのに、自分の印鑑を使う。こうなると何年経っても、孫の名義を借りたジジババの「預金」として、相続財産に加算せよとなります。

私なら、印鑑通帳を就学前に「誕生祝い」として渡し、「18歳の誕生日に中を見なさい」と魔法を掛けておきます。自分はキャッシュカードで、入金すれば良いのですから。孫が途中で下ろすことがなく、大学進学等に使ってもらえれば、ジジババは本望でしょう。
さて話を戻しますが、「金融機関における相続発生時のトラブル」は、相続人間で相続に関して揉めている場合に多く発生します。基本的には、相続人であると言う証拠や相続人全員の「相続財産分割協議書」を店頭で差し示し払い戻しを求めるとスムーズに払い戻しがされます。

金融機関によってまちまちのようですが、信用金庫では10年を経過した預金口座は、さらに特殊な手続きがいるようです。また遺言書の提示での払い戻しもありですが、遺言は例え公正証書にしてあっても、新しいものが有効ですから、古い遺言書かも金融機関では分からない。やはり金融機関が喜ぶのは、「相続財産分割協議書」に相続人全員の署名押印があるものでしょう。

昨今は家庭裁判所に「相続財産分割協議書」等を持ち込めば、証明がもらえて、各行にその証明を見せればいちいちコピーをとる必要もなくなっています。これは双方にとって、便利だと思います。

さらに2020年4月1日から、改正民法が施行されて、不動産業界でも大きな変化が予想されていますが、金融機関にあっても変わるようです。「相続預金の仮払い制度の創設」で、遺産分割前でも被相続人の預金から入院費・葬儀費用・相続人の生活費の支払いを認める要件や、手続きが整備されるようです。当たり前と言えば、当たり前ですが。

この場合裁判所判断を経ずにする場合、預金600万円あるとすると×1/3×法定相続分となるようで、長男次男が相続人であれば、長男に100万円の払い戻しが出来るようです。

次回は9月28日 (金)18時より、サンポートホール高松53会議室で予定しています。講師は未定ですが、相続に関する話題です。参加費千円と懇親会費用を持参でお越しください。今回盛り上がりましたから、公益社団法人愛媛県宅地建物取引業協会をまねて、香川県不動産コンサルティングマスター研究会へも声がけして集めます。


| http://nobuchin.0011.co.jp/index.php?e=4216 |
| 社長日記 | 09:52 AM | comments (0) | trackback (0) |
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