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相続寺子屋四国3月例会は四国中央市
相続寺子屋は、(一社)相続アドバイザー協議会が全国展開する自主勉強会で、全国に10会場ぐらいが開講されています。主に首都圏が中心で展開されていますが、四国でも、「一丁やったろかい」ほどの意気込みはありませんが、経験する機会に「都会も地方も」ありません。違うところは、相続財産の多寡だけで、トラブることは田舎でも同じです。

そんな思いで相続寺子屋四国は、奇数月に高松市と四国中央市でかわりばんこで開催されています。1月は高松市で開催され、今月は四国中央市での開催となりました。本日のお題は、相続に関しての生命保険のあり方について、保険のプロ進藤誠氏から冒頭説明があり、その後に初めてのグループディスカッションになりました。



相続関係事案で、生命保険が効果的だというのは、退職金等と同じように相続財産には含まれないが、みなし相続財産として相続税控除があるという、ある種、意味がよく分からない仕組みがあります。相続控除は、受けとる保険金(あくまでも被相続人が被保険人、死んだ人の体にかけられていた生命保険)を相続人が受けとる際に、500万円×相続人数までは非課税となります。

具体的に私が指摘したのは、親孝行のうどん屋息子夫婦がいて、兄弟は妹と弟が各1名。父親は早くなくなり、このたび母親が鬼籍に入り相続が開始されました。この場合、母親が住んでいた家に、長男一家も住んでいたと仮定します。話はそれますが、同居の相続人は居住用小規模宅地の適用を受けられたら、土地評価額の80%が圧縮されて、20%評価になります。国からの、親孝行プレゼントです。

このようなケースでも、相続は原則、均分相続です。兄弟3人なら相続財産は3人で平等に相続するというのが、日本国の立派な法律です。文脈からもおわかりいただけるように、私は均分相続は如何なものだと考えています。家業を継いで、親を看取った長男が家屋敷を相続すれば良いのです。自分が長男だからそう思うのかもしれませんが、「役割分担」が、相続分割の原則だと私は考えています。

さてそうすると先のケースではどうするか、私は母親にかけられた生命保険の受取人も、長男にすべきだと思います。受取人は指定することが出来、変更することも出来ます。いやそれは何でもひどすぎるとお思いの方が多いと思いますが、仮に受取人をよくあるのですが「相続人」にしておけば、3人平等に保険金は分割されます。平等ですから、弟妹に喜ばれます。

そして長男が自宅を相続したなら、「お兄ちゃんの相続に対して、少なくても遺留分程度の分け前が自分たちにもあるよね」となりませんか。だから私は、死亡保険金も自宅の相続をする長男に渡す。その中から、代償分割として、弟と妹に現預金があるならそれも考慮して渡す。そして仏壇やお墓は、長男が祭司としてこれからもお祭りする。こんな案はどうですかと発表しました。


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| 社長日記 | 10:39 AM | comments (0) | trackback (0) |
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