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遭遇した独居老人の孤独死
5日午前10時頃、アパートの隣人から「Aさんの様子が変だ」という通報が弊社へ届いた。そのアパートは、途中からの管理で、詳細はよくわからないまま、担当者は警察へ立ち会いを依頼した。アパート・マンションの管理をしていると、何度か遭遇することであり、私自身も「おかしい」という連絡を受けて、警官2人と現場へ行ったことがあります。

その警官2人は、私を廊下に立たせたまま、2人でマンションの中へ入った。靴にはビニールカバーをつけて、手袋もつけて入室。程なくして出てきた。「いない」、「良かった」。この独居老人は、外出中だった。友達が、連絡がつかないと騒ぎ出した事案でありました。携帯電話を部屋の中に置いて、丸一日外出していたとか。

2015年の国勢調査によると、香川県内の一人暮らし世帯は約12万5千世帯で、過去最多。うち65歳以上の高齢者の一人暮らし世帯は、約4万8千世帯で30年前の約3倍近くに増えている。少子高齢化は、間違いなく独居老人世帯を作り出している。そしてこの傾向の改善は、この先も見込めない。

5日の事件は、弊社担当者が現場へ到着した時既に、警察と救急が到着していたという。幸いなことに、社員に辛い思いをさせなくてすんだ。身寄りがすぐに見つからないようで、警察が身柄を引き取ったと聞いている。発見が早かって、異臭などの建物被害はない。事件ではなかった様子だが、次の賃借人募集には、「心理的瑕疵」問題がついて回る。

言われている現実論として、「事件」を正しく告げて「家賃半額」で募集することが仲介業者の業務となる。前回の弊社のケースは、医療関係者が借りてくれた。医療の世界では、「死」は特別なことではない。そして建物所有者は、減額になった家賃の損失を、遺族に求めることになる。

このような不幸なことが、宅建業界では長く続くわけだが、佐々木正勝宮城宅建協会会長から、この通知・減額の期間を例えば「2~3年間」と法律で決めて下さいと国土交通省へ訴えかけようとしています。確かに事件事故があったとしても、ホテル・旅館に「心理的瑕疵」告知義務はない。

売買賃貸の宅建業界にだけ、心理的瑕疵責任を課すのは、間違っているとは言わないが、有期と決めてくれたら現場はありがたい。お亡くなりになった人の尊厳のためにも、いつまでも忌み嫌うのは如何ものかと、佐々木正勝会長は訴えている。残念ながらこの案件は、確実に増える。


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| 社長日記 | 09:37 AM | comments (0) | trackback (0) |
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