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2003/10/24

短期賃借権廃止、競売関連法改正と不動産取引への影響

 今日は朝から高速バスで大阪へ出張しました。片道3時間です。初めてですが、電話予約で「ローソン」支払いです。驚きました。通常は新幹線を使いますが、岡山経由で、2時間半です。ただし、その前後がありますから、ダイレクト3時間は魅力的です。ただ大阪の環状線高速が、夕方の混雑で20分ほど余計にかかりました。新幹線大ピンチですが、バスもJR四国でした。
 標題のセミナーが、株式会社にじゅういち出版の主催でありました。講師は江口正夫弁護士です。江口さんとはもう何度もお会いして、香川へも2度ほどお越し頂いて講演をお願いしたことがあります。不動産業界に通じた弁護士さんとしては、超一流レベルのお一人です。
 話の内容は別の機会に詳しく述べるとして、これら法制の改正の趣旨は、「競売をやりやすくする」ための改正です。ご存じのように「競売」は、抵当権のついた不動産の債務弁済が滞った時に、債権者(銀行)が裁判所へ申し立てて、競売開始(差押)がなされ、その後競売が行われ、競落者が新しい所有者となる制度のことです。ただし、競売は、所有車が売りたくて売っているわけではなく、強制的に奪われるのです。ここに、競落人は安心が出来ないことがあるのです。そうです、所有権は自分に移転しても、その家へ行ってみたら、知らない人が住んでいた、ということもまれにあります。占有者と言いますが、これがやっかいな存在でした。国がやる制度の中ですから、だれもが安心と思いがちですが、国がやってくれることは、「所有権の移転」だけです。占有者がいたら、自分で排除しなくては、目的が達成されません。
 今回の改正は、来年4月施行と言われていますが、これら強制執行がやり安くなることは間違いないと思います。若干弱者をいじめるようになるかも知れませんが、歓迎すべき改正だと思います。