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2003/7/10

市街化調整区域がかわる

 来年の5月と言われている「市街化区域と市街化調整区域」のいわゆる「都市計画の線引き」の見直し案が、今年8月に予定されている。全県的に見直されるのは全国でも初めてのことで、これまで人間には差別はダメだと言いながら、土地には明らかな差別をしていた、極悪非道な制度の抜本的な改革です。
 市街化調整区域は、市街化を抑制する区域で、一部の条件を満たす建築物の建築だけを認めてきたものですが、ここへ来て、高松市長をはじめ、周辺市町村(村はありませんが)の首長からの要望を、県が重い腰を上げての改革です。
 この改革を先読みした事業計画が、各所で進められています。あまり加熱すると、Before・Afterのようにがっかりすることになります。しかし、土地に関する法規制は随分変わってきました。業に携わって20年ですが、ここ10年で、「定期借地権」「定期借家権」の創設、「消費者契約法」「品確法」「土壌汚染対策法」で業者責任の追及が強化されました。消費者の信託に答えるべく、われわれは変化に注視し、先取りでビジネスチャンスを生かすことが21世紀型サクセスストーリーの1つではないかと考えています。
 あの「市街化調整区域」すら変わったのですから・・・。