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2003/5/6

国会で審議中の「民法」改正【短期賃貸借保護】規定がなくなる

今日から3回で、今国会で審議中の、「短期賃貸借保護」の改正(廃止)について問題提起と、私自身の意見を取り上げたいと思います。ちょっとめんどい問題ですから、不向きな方は9日まで飛ばしてください。

今国会(第156回通常国会)で廃止法案は成立するようです。
まず今論議されている「短期賃貸借保護」という民法第395条について、簡単に例によってざっくり説明します。
"土地の賃貸借にあっては5年、建物の賃貸借は3年、動産の賃貸借は6ヶ月の期間を超えない賃貸借は、抵当権の登記の後に登記したものであっても、抵当権者に対抗することが出来る。"というものです。
ご案内の通り、登記は早い者が勝ちます。従って抵当権の登記が先であれば、その後登記したものは、通常「劣後」します。
ところが先の短期賃貸借期間については、突然の明け渡しでは困るだろうから、上記の期間は猶予しようとするものです。

ただし先の第395条の但し書きには、"その賃貸借が抵当権者に損害を及ぼすときは、裁判所は抵当権者の請求により、排除を命ずることが出来るとしています。"抵当権が実行されて競落された物件を不法に占拠するものは許さないと言う主旨です。