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2003/4/15

大変だ200万円以上の自分の金が自由にならない

さて今日の話題は、今年の1月6日より郵便局など金融機関の窓口で、200万円を超える大口の現金取引をされるときは、お客様からお名前・住所・生年月日の入った公的機関の発行した証明書類を提示させて、本人であることの確認をするようになったという新事実。要するに、マネーロンダリングと言って、闇金を正規の資金にするために、銀行等に一旦入れた金をほとぼりが冷めた頃だと思った頃に出金して次の架空口座へ移すなど。それに孫やひ孫のために、架空の名義(本人は実在しても名義が違う、例えば松野花子とか)へ入れているものの口座封鎖も狙っています。

この対象になっているものは、先の200万円以上の出金・小切手の振り出し、口座への振り込み、外国への送金やおまけに「住所変更又は氏名変更の届け出」まで。「どうすのじゃ」と思わず叫ぶ。

提示可の対象となる書類等は、運転免許証・各種保険証・外国人登録書やパスポート、印鑑証明証などとなっております。

そしてこの改正は、郵便局はもちろん4月から新設の「日本郵政公社」や百十四・香川銀行・高松信金・県信も同じ条件です。国内の金融機関はすべて対象です。国債の保護預かり新規契約も対象に含まれることから生損保も対象になると思います。

いろいろのことが変わります。ペイオフと言って、釈迦に説法ではございますが、定期性預金類の元金保護が、昨年の4月からなくなりましたが、あの時は事前に随分もめたと記憶しています。つまり事前告知が十分になされた結果だと思います。しかし今回のこの処置はどうでしょうか。少なくとも私は年明け最初の売買取引まで知りませんでした。年明けの取引をある銀行の支店でやることになっていて、事前確認で、上記のことを言われました。買主口座からの売買代金出金ですから、もちろん200万円は超えます。そしてご夫婦の名義ですから、銀行も事前に準備して貰いたいとのことで発覚しました。旦那様は普通運転免許をお持ちです。でも奥様となればわかりません。このケースはご両名が自動車免許をお持ちでした。銀行側はコピーを取るだけですが、これは大変なことになりました。