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2003/2/26

■新税制活用法その1

 税制改正を見込んで、各種の試案が発表されています。生前贈与を考えるとき、これからの新型贈与もこれまでの通常贈与も、「あげたい人に・あげたい物を・あげたい時に」が基本かと思います。これまでは「あげたい時に」が障壁になっていたわけです。あげたい物を具体的に列挙すると、「収益を生む物」(賃貸物件)「将来値上がりする物」(市街化調整区域の土地・収用予定地) 等。

 それでは「収入を生みつづける財産を贈与」することについて、検討してみます。「毎月収入を生みつづける財産」とは、収益物件の建物部分です。所得税から睨んでみたら、親の立場では、収益物件を贈与すると、将来の収入を無税で贈与したのと同じ効果が得られます。通常息子さんの収入が少ないので、贈与された人の収入が少ないことから、所得税・住民税対策になります。

贈与者(所得税・住民税の税率50%)
給与所得1,500万円→1,500万円そのまま
賃貸所得300万円 →300万円×50%=150万円 150万円の増税

受贈者(所得税・住民税の税率15%)
300万円×15%=45万円
45万円の増税 ←賃貸所得300万円 
この結果は
50%-15%=35%となって35%Downとなります。

 この場合田中家の総収入を考える時、お父さん名義のお金も、息子さん名義のお金も消費から考えると同じでしょう。つまり、ウイークエンドのファミリーレストランへ行って、お父さんが払うのか、息子が払うかの違い。さらに言うなら、家族6人の温泉旅行で、お父さん名義のカードで引き落とししても、息子名義のカードでも同じではないですか。はっきりした違いは、税金で減るかどうかだけ。但しこの計算の息子は働いていない放蕩息子です。収入ゼロで計算しています。