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2003/1/11

本日は高知で、社員とともに、賃貸借契約に関する東京の高名な弁護士先生の講話を聞いております。この業界も勉強勉強です。収入が減りながら、セミナー等の教育費に新たな出費がかかるのは経営者として頭の痛いところでございますが、昨年から、消費者契約法が施行になっており、不実の告知とか、告知不足ですら契約取り消しの事由になるとの説明に愕然としております。たとえば自殺があった部屋の賃貸借契約の重要事項説明では、単身者用で2年間、ファミリータイプでは4年間は賃料の減額等の痛みを伴っても、自殺があったという事実を告知しなさいと言うことに、東京地裁で判決が出たようです。