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2003/1/10

いよいよ20日から、予算国会が始まり、議員先生の活躍の場です。年末に発表になった税制改正の政府大綱も、いまその効用がいろいろ論議されていますが、国会の討議・採決によって実行にうつされるものであります。
目玉は、贈与税・相続税の新制度の加入でしょう。これまでの、年間110(住宅取得目的なら550)万円まで無税の贈与制度もも残るし、2500(住宅取得目的なら3500)万円まで無税として相続時まで猶予するという制度が創設されます。ここで注意することは、先の110万円は「もらう側」の最高額で、2,500万円は「やる側」からの額です。自己責任で両方の比較検討をしてみたらおもしろいと思います。しかし一部ではもうすでに、子供への住宅ローン支払いにまうだけだという意見もまことしやかに飛び交っています。