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2002/11/10
2002-11-10社長の独白日記

昨日弁護士先生の勉強会がありました。法律の世界で生きていながら、聞くたびに無知の涙で曇っています。ここでは賃貸借契約の内容でした。建物の賃貸借契約で、契約書は契約の成立に影響を及ぼさない。つまり契約書が後になっても、鍵の引き渡しをして、使用を許していた場合は、賃貸借は開始されているということになります。もめ事がなければこれで無事進むのですが、トラブルになった時は、やはり契約書に詳しく書いてなければ、お互いが困ることになりそうです。

ここでは、貸主・借主・業者の三者です。これまで以上に「契約書」の果たす役割が増えるのは間違いないようです。民法の意地悪、契約書なんていらないと言いながら。